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外国人従業員のための、お役立ち情報

外国人労働者を受け入れる場合に最も大きな問題は在留資格です。外国人は「在留資格」がなければ日本に入国することができません。また外国人が日本で就労するためには「就労が許可されている」在留資格を有していることが必要です。

企業が外国人労働者を活用する動機は、職種や産業により大きく2つあります。1つは農水産業、製造業、建設業、介護産業などの労働力不足が顕著な業界です。農業や水産業、製造業、建設業は、国家の社会的基盤(産業やインフラ)の維持・管理に必要不可欠な産業であり、技術・技能の伝承が不可欠です。また介護や家事労働などの生活基盤に資する産業も、少子高齢化や共働き世帯の増加により、ますます需要が増加します。もう一つの動機は、語学力を含め、高い専門知識・経験を有する「高度人材」の確保の必要性や世界における人材獲得競争の高まりです。日本は、経済・労働市場のグローバル化、通信技術の発達、外国企業や海外資本の日本市場への参入、国際取引などの増加により、優れた語学力や専門的知識・経験を有する多様かつ優秀な人材を必要としています。

外国人をマネジメントする

外国人を雇用する場合の課題

  • コミュケーションでの、ご不安をお持ちの皆様へ お悩みを解決する方法
  • 外国人の方のメンタルヘルスについて
  • 外国人労働者のご家族を呼び寄せることは可能でしょうか
  • 多様性への配慮
  • 登録支援機関の支援

外国人従業員とのコミュニケーション

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外国人従業員とのコミュケーションにおいては、言語や文化の違いがあることに注意しなければなりません。日本人との間では、慣習や慣行を共有しているため「あうん」の呼吸で伝わるような内容も、外国人には簡単に伝わらないこともあります。使用者が外国人従業員に指示を出したり、同僚同士で共同作業を行ったりする場面では、こちらの意図を外国人従業員が正確に理解しているか、細心の注意の注意を払う必要があります。危険を伴う業務では、事故予防のためのルールや、事故が生じたときの対応方法など、従業員に規則遵守を徹底させる必要がありますが、外国人従業員に対しては日本人以上に、安全衛生教育がわかりやすい形でなされなければなりません。

外国人従業員のメンタルヘルス(解決方法)

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外国人従業員は、言葉や文化・宗教、慣習が違う日本の職場で働くことになります。それにより大きなストレスを受け、精神的な問題を抱えてしまうことことが少なくありません。雇用主は、従業員が安全で心身ともに健康に働くことができるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。特に日本語の能力が十分でなく、来日後、日が浅い場合は、よりきめ細かな対応が求められます。外国人授業員の精神面に不安が見られたら、上司や同僚とのコミュケーションを促すとともに、業務上の連絡を密に取るなどして、孤立しないよう目配りすることが必要です。外国人従業員の心身をケアする担当者決め、情報を共有する体制を作ることも有用です。そして、その外国人従業員が何らかの精神的な問題を抱えているように思われた場合はには、面談をし、時間をかけて丁寧に話を聴くことが大切です。職場の同僚や上司とのトラブルを抱えていたり、差別的な扱いを受けていることが判明するかもしれません。そのような場合には、関係者からも事情を聴いたうえで、速やかに対策を講じることが必要です。もし作業中にミスや軽微な自己を繰り返すようになったり、遅刻や欠勤が目立つようになっている場合は、医療機関の受信を勧めるべきです。メンタル不調のまま、仕事を続けると、結果として仕事も十分に行えず、他の従業員の業務にも支障を生じさせる懸念出てきます。(これは日本人も同じですが)特に外国人場合は、休職や失業によって在留資格を失うことを恐れて、病院に行くことを阻むことがありますが、本人の体調を最優先し、休職や復職の扱いについて丁寧に説明した上で、説得する必要があります。医師を受信した後、休職が必要と判断された場合には、就業規則に基づき、休職期間中に傷病が治癒すれば復職となり、治癒せずに休職期間が満了すれば退職として扱うことは問題はありませんが、当該疾病が業務に起因する場合には、当該疾病機関中の退職扱いは労働基準法第19条の類推適用により無効となりますので、注意が必要です。

ハラスメントの賠償金額(解決方法)

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セクシャルハラスメントにおける企業の取るべき対応

①被害職員が心身の被害を回復できるよう配慮すべき義務(被害配慮義務)を負う

②加害行為によって当該職員の勤務環境が不快なものとなっている状態を改善する義務(環境調整義務)を負う

③性的被害を訴える者がしばしば職場の厄介者として疎んじられて様々な不利益を受けることがあるので、そのような不利益はの発生を防止すべき義務(不利益防止義務)を負う

日本語がわからない外国人従業員がハラスメントの被害申告をした場合、当該従業員が安心して相談をし、心身の被害を回復できるよう、当該従業員の母国語で相談に対応する体制を可能な限り整備する義務があります。

ハラスメントの賠償金額

ハラスメントの賠償金額については、日本人同士であっても、事案や被害の大きさによって異なるため、相場があるわけではありません。また損害の中には、慰謝料、逸失利益、治療費、弁護士費用など様々な項目があり、それぞれの算定方法が異なります。一般的に日本のセクシャルハラスメント事案において、裁判所の賠償金は認定水準は、欧米に比べると低いといわれています。アメリカでは、従業員100人以下で、50000ドル(500万円)、101人以上200人以下の場合は、100000ドル(1000万円)200人以上500人以下の場合は200000ドル(2000万円)500人を超えると、300000ドル(3000万円)となっています。外国人の倍は在留期間も考慮する必要があります。在留期間中は日本の給与水準で算定しますが、以降は母国の給与水準で算定するのが一般的です。いずれにしても、そのような行為は日本国家の恥であり、世界からの信頼も失うこととなります。

それでもお困りなら登録支援機関にご相談ください

登録支援機関のスタッフが
サポートさせて頂きます。

登録支援機関の役割

登録支援機関は四半期事に、翌四半期の初日から14日以内に(入管法施行規則19条の24第1項)支援全部委託を受けた特定技能所属機関(受入れ会社)本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局に支援業務の実施状況等を記載した書類(支援実施状況に係る届出書を提出して、届け出を行わなければなりません。

登録支援機関は以下の業務が定められています。

①入国前の事前ガイダンスの実施

②入国後の生活ガイダンスの実施

③日本語学習実施支援

④預貯金の金融機関への手続

⑤住居の探索・契約・入居手続き

⑥携帯電話の契約・手続き

⑦行政手続き

⑧苦情受付・定期面接

⑨入国管理局各種書類の作成

以上が主な支援業務ですが、弊社は貴社の採用から日常の労務管理までのサポートを行います。

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