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1号特定技能外国人を受け入れるにあたって。その活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならないとされています。その元となる支援計画書の作成は、1号特定技能外国人を受け入れるにあたって非常に重要です。なお、特定技能2号についての支援計画はありません。
※特定技能外国人の受け入れ企業は、1号特定技能外国人が在留申請(在留資格認定証明書・在留資格変更許可申請書等)をするためにあたり支援計画を作成「1号特定技能外国人支援計画書」し、その申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければなりません。支援計画書の中でも特に特定技能外国人への「相談・苦情への対応」は母国語など外国人が十分に理解できる言語での支援が必要なほか、日本人との交流促進については、地域の外国人労働者に対する理解が大切になってきます。もし母国語での支援が難しい時は、登録支援機関を利用することになります。
※日本の年金制度には、被保険者の要件に国籍は関係ありませんので、外国人労働者に対しても、社会保険の適用適用事業所に勤務する場合は、通常の従業員と同様に被用者保険での社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入義務があります。ただし、特定技能外国人労働者ではなく、外国人のパートタイム労働者やアルバイトについては、同じ事業所で同種の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断し、加入します。この判断により、健康保険、厚生年金保険の加入者とならない外国人は、国民健康保険及び国民年金の対象となります。外国人を採用した場合は(正規社員)日本人と同様に、氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号などを確認のうえ、資格取得届に記入して届け出をします。
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて年金制度に加入し、年金保険料を納めることが義務付けられています。入社してからは、企業経由での社会保険制度に加入するため、年金制度の加入漏れは基本的には生じない事になります。年金保険料が未納になっている場合は、遡って納付することがベストですが、本人の所得が少ない場合や失業した時などで、保険料の納付が困難な時は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を市区町村窓口にまたは年金機構に提出することで、保険料未納期間をなくすことがせきます。また外国人も日本で働く以上、税金を納めなくてはいけません。税金についても日本人労働者と同じ税率で計算されます。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の相違点
「特定技能2号」は「特定技能1号」と比べて、より業務に必要な熟練した技能を有していることが要件です。技能水準の条件としては、長年の実務経験等により身に着けた熟練した技能が必要です。また(特定産業分野ごとに定められている試験やその他の評価方法により確認します。2号に関しては、「家族の帯同が可能になります」しかし「特定技能2号」については、受け入れ可能業種が、ごく一部に制限されています。また「特定技能1号」については原則5年滞在した後は、帰国する必要があります。
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