〒212-0053 神奈川県川崎市幸区下平間108-5ダイアパレス鹿島田404
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外国人労働者も、労働基準法上の「労働者」に該当し、通常の労働者と同様、労働基準法をはじめとした、すべての労働関係法令が適用されます。日本国内で就労する労働者は、日本国籍、外国籍等の国籍を問わず、原則として労働関係諸法令、社会保険関係諸法令が適用されます。健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険などについても国籍に関係なく、要件を満たしたすべての労働者に該当します。また日本人は正社員、外国人は契約社員で雇用するなど、国籍で雇用形態を区別することや、日本人には昇給があり、賞与支給あり、外国人には昇給なし、賞与支給無しなど、国籍で賃金形態を分ける等の取扱いをすることは許されません。労働者派遣についても派遣先は事前に派遣労働者を特定する行為はできません。外国人を理由に拒むことや、外国人を希望することもできません。要するに「外国人として差別的取扱いを禁止」しています。つまり、国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはいけません。
※(外国人雇用管理指針の改正ポイント)
①労働条件の明確な説明
②悪徳な職業紹介事業者の撤廃
③生活支援の充実
1,18歳以上であること
2,健康状態が良好であること
3,技能試験及び日本語試験に合格している事(技能試験2号を良
好に終了した外国人は免除)「特定技能1号のみの基準」
4,特定技能1号で通算5年以上在留していないこと「特定技能1号
のみの基準」
5,必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること「特定技能2号の基準」
6,技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること「特定技能2号の小見の基準」
7,保証金を徴収されていない事、または違約金を定める契約を締結していないこと。(特定技能所属機関・
登録支援機関の他、職業紹介事業者などの特定技能雇用に基ずく特定技能外国人の日本における活動に
関与する仲介事業者のみならず、本国及び日本の仲介業者(ブローカー)などを含め、幅広く規制の対象と
なります
8,自らが負担する費用(食費・居住費・水道・光熱費)がある場合は、内容を十分に理解していること
9,分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能外国人が、本邦で特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保するために、健康状態が良好であることが求められます。新たに入国する場合には、申請の日から遡り3か月以内の医師の診断書が必要です。技能実習生や留学生など、既に日本に在留中の者の場合は、申請の日から遡って、1年以内に日本の医療機関で医師の診断書を提出することが可能です。「胸部X線検査」に異常所見がある場合は、活動性結核でない事を確認することが求められます。
技能水準及び日本語能力の水準にかんするもの
1号特定技能外国人は、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有している事を試験その他の評価方法により証明することが必要です。試験その他の評価方法については分野別運用方針及び分野別運用要綱に規定がされています。
14特定産業分野の分野別運用方針で、日本語能力については、日本語能力試験N4合格または国際交流基金日本語基礎テストの判定を日本語能力水準が及び評価方法にあげている(介護分野は「介護日本語評価試験」への合格が加重される)またそれぞれに業務区分についての技能水準及び評価補法については、14特定産業分野の業務区分ごとに評価試験ごとに、評価試験が規定されています。2020年4月1日以降は改定された方針が適用されます。2020年4月1以降は「短期滞在」を含め、在留資格を有している者であれば、受験することができるよういなります。しかし受験し合格できれば「特定技能」への移行が可能なわけではないので、注意してください。、この日本語能力及び技能水準に係る試験の合格者については第2号技能実習を良好に修了している者であり、かつ、修得した技能等が、特定技能1号の活動で従事しようとする業務と関連性が認められる場合は免除される。
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