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特定技能

在留資格「特定技能」は、2019年4月から、新たな在留資格として設けられました。その目的は一定の専門性・技能を有する外国人材を一定人数受け入れる事で、人手不足を解消することです。このまま人手不足を放置してしまうと、日本の経済・社会基盤を持続することが困難になります。そのため、特に人で不足が顕著な分野に関して、一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人材を受け入れるために、「特定技能」という新たな在留資格として創設されました。「特定技能」の在留資格は正規の労働者としての受け入れとなります。この在留資格は5年間で34・5万人と限定されていますが、各企業ごとの受け入れ枠の制限は設けられていません。これに対して技能実習生の場合、日本全体で受け入れる技能実習生の数には制限はありませんが、1企業ごとに受け入れることができる実習生の人数には制限が設けれています。

「技能実習」か「特定技能」へのメリット

特定技能1号・2号

※「特定技能1号」と「特定技能2号」の相違点

「特定技能2号」では、「特定技能1号」と比べて2号では、「家族の帯同が可能になる点」「永住資格の査定対象とする期間」等。様々な違いがあります。2号については受入れ可能業種ごく一部に制限されていることや、実際に2号に該当すること人材が生じるまでには、まだ先ですから、今後、さらなる変更も考えられます。つまり、特定技能2号の対象にならない業種については、特定技能1号で通算5年滞在した後は、帰国する必要があります。

特定技能1号 受入れ可能業種

①介護 ②ビル清掃 ③農業 ④漁業 ⑤飲食サービス ⑥材料産業 ⑦7産業機械 ⑧エレクトロニクス及び電気機器産業 ⑨食品・飲料製造 ⑩建設 ⑪造船・船用 ⑫自動車整備 ⑬航空 ⑭宿泊

特定技能2号受入れ業種は、⑩建設 ⑪造船・船用(3年、1年、または6か月ごとの更新期限の制限無し要件を満たせば、配偶者・子の同居が可能)

登録支援の対象外

特定技能と技能実習の違い

途上国への技能伝達等を目的として始まった「技能実習」と特定分野の人手不足解消を目的として始まった「特定技能」では適用る法律も一部異なります。そのために、以下のような違いがあります。在留資格においては、技能実習生は「技能実習生」特定技能は「特定技能」となります。法令においては、「技能実習」は(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律・出入国管理及び難民認定法ですが、「特定技能」では、出入国管理及び難民認定法が適用されます。その目的は、「技能実習」が技術・技術と開発途上国への移転であり、「特定技能」は我が国の人手不足の解消(労働者)としての違いです。滞在期間においては、「技能実習」は1号(1年以内)2号(2年以内)3号2年以内(合計最長5年)であり、「特定技能は1号(通算5年)2号(一定期間を超えれば永住の在留資格も可能)家族については、「技能実習」は1号、2号、3号のいずれも不可です。「特定技能」は1号は不可ですが、2号は可能です。その受け入れ可能業種は、「技能実習」では、1号は基本的に制限はありません。2号、3号は80種144作業です。「特定技能」は14業種に限られています。技能水準は「技能実習」特にありません。「特定技能」は試験その他評価方法により、1号は相当程度の知識又は経験を有している事(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)2号は業務に必要な「熟練した技能」を有していることが条件になります。入国時の試験においては「技能実習」は特にありませんが、介護の分野だけは、日本語のN4レベルの要件が必要です。「特定技能」は技能水準として日本語能力水準を試験等で実施(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)活動内容としては「技能実習」は1号(技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能などにかかる業務に従事する活動。2号(技能実習計画に基づいて技能等要する業務に従事する活動非専門的・技術分野)「特定技能」においては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)来日の過程の中で、「技能実習」は外国政府の推薦又は認定を受けた団体(送り出し機関)が必要です。「特定技能」については特にありません。またそれぞれの受け入れや、人材指導、サポート期間が違います。「技能実習」は監理団体(非営利の事業協同組合等が実施への監査その他の管理事業を実施。企業単独で受け入れる場合は不要です。「特定技能」は登録支援機関が個人又は団体が受け入れ機関からの委託を受けて技能外国人に住居の確保その他の支援を実施。出入国管理庁による登録制。自社独自で支援を行う場合は不要です。なお2号は支援の対象外です。それぞれの受け入れ人数は「技能実習」は企業規模によります、また受け入れ方法は(団体監理型・企業単独型)や常勤職員数に応じた人数枠があります。しかし、日本全体としての受け入れ枠に人数の制限は設けていません。「特定技能」は企業ごとの受け入れ人数枠は設けていません。2019年から5年間の最大受け入れ見込み数345,150人です。また転籍や転職については、「技能実習」は、原則できません。ただし、実習実施先の倒産など、やむを得ない場合や2号から3号への移行時は転籍可能。「特定技能」は1号特定技能外国人が転職する際にハローワークを利用する場合は、ハローワークにおいて適切な職業相談・職業紹介を行います。

日本にいる外国人の受け入れと、
海外にいる外国人の受け入れの場合の手続き

特例事例

※技能実習2号を終了した外国人には、現在日本にいる技能実習生だけでなく、旧制度の技能実習生、在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)を持って在留していた技能実習生(研修)及び「特定活動」で在留した期間が2年10か月を超えているものに限る)も対象になります。

技能実習2号の職種・作業と特定技能1号の分野・業務区分に関連性が無く、特定技能外国人となるために新たに試験の合格が必要な場合でも、技能実習2号を良好に修了した場合には、分野などに関係なく日本語試験は免除になります。

技能実習2号を終了し、3号へ移行する場合には一定期間の本国への帰国が、求められているところ、特定技能1号への変更については、一時帰国せずに在留資格の変更を行うことが可能です。

技能実習2号で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」「技能実習3号」「特定活動(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち、2019年9月末までに在留期間が満了する者については、特定技能1号への移行期間として、就労可能な「特定活動」(4か月)への在留資格変更許可申請が可能です。(2019年4月1日施行の改正入管法により、登録支援機関の登録手続きなど変更準備に必要な期間の在留資格を特例で認めるものです。準備ができ次第「特定活動」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行います。ただし、この「特定活動」で在留した期間は、特定技能1号の上限である通算5年にカウントされます。

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