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受け入れ機関(会社・団体・その他)の要件

特定技能の資格で在留する外国人を雇入れる事業者は「特定技能所属機関」と呼ばれます。この制度を適切に運営していくために、所属機関となるための基準が入管法に細かく定められています。まずは「所属機関」受け入れ期間が、特定産業分野は14業種に該当しなければなりません。「特定技能」は人材不足の解消にあたって外国人材が不可欠な特定の分野で活用される制度です。そして日本人労働者に比べて転職等の自由度が低い外国人労働者を受け入れるにあたって、人権侵害などが行われないように、所属機関にはコンプライアンス」の厳格化が求められています。「特定技能」で受け入れる外国人は、必ずしも日本での生活に慣れているわけではありません。そのため、外国人に対する支援として、日本での生活環境を整える手伝いや、相手が理解できる言語で相談を受けることなどが求められます。これらは「登録支援機関」に委託することで基準を満たすことができます。

所属機関(受入れ機関に求められる要件)

雇用契約の適正な確保

※新しい在留資格「特定技能」で外国人雇用を考えている場合、どのような会社でも受け入れることが可能かと言えば、そういうわけではありません。今のところですが、1号特定技能外国人を雇用することができるのは、国が特定技能分野に指定した14業種に限定されます。それは、①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連 ⑥建設 ⑦造船・船舶工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業の14業種です。

また、その要件として以下の雇用契約が満たすべき基準を充足していなければなりません。

①分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること

②所定労働時間が、同じ受け入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

③報酬額が、日本人が従事する場合の額と同等以上であること。

④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設利用その他の待遇について差別

 的な取り扱いをしていないこと。

⑤一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

⑥労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること。

⑦外国人が帰国旅費を負担できないときは、受け入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円満になされ

 るよう必要な措置を講ずることとしていること。

⑧受け入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずる事としている

 こと。

⑨分野に特有の基準に適合すること。

⑩労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。

⑪1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

⑫1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき理由により行方不明者を発生させていないこと。

⑬欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反ないこと等)に該当しない事。

⑭特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと。

⑮外国人等が保証金の徴収等をされていることを受け入れ機関が認識して雇用契約を締結していない事。

⑯受け入れ機関が違約金を定める契約書を締結していない事。

⑰支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させない事。

⑱労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、

 派遣先が⑩から⑬の基準に適合すること。

⑲労災保険関係の成立の届出等の措置を講ずる事。

⑳雇用契約を維持して履行する体制が適切に整備されている事。

 

 

特定技能外国人支援計画の適正な実施

※支援計画の主な記載事項

職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実施内容、方法等

支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等

支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該地の者の氏名及び住所等

登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

*詳細は、登録支援機関にご相談ください。http://www.unpack-glory.jp

登録支援機関

※登録支援機関UNPACK株式会社

技能実習制度においては、自社の海外子会社の従業員を受け容れる場合以外で、外国人の日本での技能を学ぶ実習生は、「管理団体」組合を利用しなければなりませんでした。一方「特定技能の在留資格で外国人を受け入れる場合には、各種のサポートをしてくれる機関として、「登録支援機関」があります。「登録支援機関」とは、特定技能の受け入れ機関(会社)から委託契約を受けて、特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関を言います。特定技能で入ってくる際は必ずしも、登録支援機関を通すことは必須ではありません。

 

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